【富岡霊園】納骨堂に関する手続きについて
更新日:2024年6月1日
手続き一覧
富岡霊園納骨堂に関する手続きは、市民課市民生活係(あい愛プラザ2階)で受け付けています。
手続きの際は、身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参してください。
- 新規に利用を申し込むとき
- 期限付納骨壇・永年合葬室へ納骨するとき
- 生前登録した人が亡くなり、焼骨の収蔵を申し出るとき
- 利用許可証の再交付を受けるとき
- 利用者の住所などが変更になったとき
- 利用権を承継するとき(生前登録を除く)
- 期限付納骨壇の利用を止め、他の墓地へ移るとき(改葬)
- 期限付納骨壇から利用期間(15年)を経過する前に永年合葬室へ移るとき
- 市営墓地(区画墓地)から納骨堂への改葬を行ったとき(墓じまい)
- 使用料の減額(免除)を受けるとき
1.新規に利用を申し込むとき
納骨堂の利用申込については、ページ下部の「関連情報」をご覧ください。
2.期限付納骨壇・永年合葬室へ納骨するとき
「期限付納骨壇利用許可証」又は「永年合葬室利用許可証」が発行され、納骨を希望する方は、事前に予約が必要です。
令和6年度の予約受付及び当日の納骨は、株式会社石匠苑(富岡市下黒岩804番地、電話番号:0274-63-3056)が行います。
予約時に、利用許可証に記載された「許可番号」などを伺いますので、手元に用意のうえ、電話してください。
注:利用許可証が届いてから、1週間以上先の日付で予約をしてください。
注:お盆・春・秋の彼岸・12月29日から翌年1月3日までの期間は、予約と納骨ができません。また、予約状況などにより、希望日時に添えない場合があります。
3.生前登録した人が亡くなり、焼骨の収蔵を申し出るとき
生前登録者の死亡から5年を経過するまでに、焼骨の収蔵の手続きを行う必要があります。
祭祀者は、生前登録した際の祭祀予定者と変更になっても構いません。
- 生前登録者の焼骨に係る収蔵申出書(Word/14KB)
- 永年合葬室(生前登録)利用許可証
- 祭祀者の住民票の写し(続柄・本籍が記載してあり、「マイナンバー表示なし」の物)
- 火(埋)葬許可証
「生前登録者の焼骨に係る収蔵承認書」が交付され、納骨する段取りになりましたら、納骨の予約を行ってください。
令和6年度の予約受付及び当日の納骨は、株式会社石匠苑(富岡市下黒岩804番地、電話番号:0274-63-3056)が行います。
予約時に、収蔵承認書に記載された「許可番号」などを伺いますので、手元に用意のうえ、電話してください。
注:収蔵承認書が届いてから、1週間以上先の日付で予約をしてください。
注:お盆・春・秋の彼岸・12月29日から翌年1月3日までの期間は、予約と納骨ができません。また、予約状況などにより、希望日時に添えない場合があります。
4.利用許可証の再交付を受けるとき
再発行の費用は無料です。
5.利用者の住所などが変更になったとき
- 住所等変更届(Word/16KB)
- 住民票の写し(続柄・本籍が記載してあり、「マイナンバー表示なし」の物)
6.利用権を承継するとき(生前登録を除く)
- 利用権承継承認申請書兼同意書(Word/15KB)
- 期限付納骨壇利用許可証または永年合葬室利用許可証
- 承継する人の住民票の写し(続柄・本籍が記載してあり、「マイナンバー表示なし」の物)
- 承継申請者と前利用者の続柄が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
7.期限付納骨壇の利用を止め、他の墓地へ移るとき(改葬)
- 期限付納骨壇利用廃止届(Word/16KB)
- 期限付納骨壇利用許可証
注:改葬手続きが必要です。
注:納付済みの使用料は返還しません。
8.期限付納骨壇から利用期間(15年)を経過する前に永年合葬室へ移るとき
- 期限付納骨壇から永年合葬室への移動に係る収蔵申出書(Word/16KB)
- 期限付納骨壇利用許可証
9.富岡霊園内の区画墓地から納骨堂への改葬を行ったとき(墓じまい)
改葬を行った後、区画墓地の返還手続きが必要です。返還の届出の前に、墓石などを撤去し、更地に戻してください。
注: 墓地管理料を完納していただく必要があり、返還届の提出のタイミングによっては、翌年度の墓地管理料がかかる場合もあります。
10.使用料の減額(免除)を受けるとき
- 使用料管理料減額(免除)申請書(Word/15KB)
- 減免(免除)の理由を証明する書類
地図情報
富岡霊園納骨堂
このページのお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民生活係
電話番号:0274-62-8362
FAX番号:0274-70-2201