再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する事前相談等について
更新日:2024年9月19日
令和6年4月1日に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下「再エネ特措法」)が改正され、資源エネルギー庁は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」)を策定しました。
市では、「富岡市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」により市全域を「景観計画区域」に指定しています。
よって、市内で固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業を行う場合には、一部の電源を除き、再エネ特措法、施行規則及びガイドラインにおいて定める説明会を開催することが求められます。(施行規則第4条の2の3第1項第1号ロ)
市内に対象施設を設置する場合は、関係書類の提出をしてください。
対象施設
再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う施設が事前相談の対象となります。
- 新規認定申請だけでなく、変更認定する場合も対象となります。
- 再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。
ただし、次のいずれかに該当する事業に係る電源を除きます。
- 住宅用太陽光:出力が10kW未満の太陽光発電事業
- 屋根設置:10kW以上の屋根設置太陽光発電事業(2023年10月以降の屋根設置価格適用設備、設備IDの頭文字が6)
注:2023年10月1日より前に認定を受けたものについて、下記のアからエの書類を変更認定申請先に提出した場合、FIT/FIP認定要件として説明会の実施は不要です。
ア.建物表題登記の登記事項証明書
イ.建築基準法に基づく検査済証の写し
ウ.使用前自己確認届出
注:2023年3月20日より前に運転開始した500kW未満の設備を除く。
エ.太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面
3. 再エネ海域利用法の適用事業
対象施設を設置する人へ
提出書類
- 自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談)(Word/16KB)
- 説明会において配布を予定している説明資料
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図など
詳しくは、資源エネルギー庁の説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(PDF/929KB)をご確認ください。
また、相談様式については、記載例(PDF/221KB)もご確認ください。
提出方法
持参・郵送・メールのいずれかで、ゼロカーボン推進課へ。
- 郵送先:〒370-2392(住所不要)ゼロカーボン推進課宛て
- メールアドレス:zero-carbon@city.tomioka.lg.jp
回答書について
市からの「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答には2週間程度かかります。
予めご了承いただくとともに、時間に余裕をもって提出してください。
その他
- 広報紙や回覧板に説明会の開催案内を掲載することはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本市は、ガイドラインに基づき説明会の範囲について回答するのみです。再エネ特措法、同法施行規則、ガイドラインの内容に関しては、資源エネルギー庁へ直接お問い合わせください。
- 再生可能エネルギー発電設備設置に係る説明会及び事前周知以外の許認可手続きについては、資源エネルギー庁ホームページをご覧ください。
太陽光発電設備設置事業を行う人へ
本手続き後、「富岡市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」により、富岡市内で一定の面積を超える太陽光発電設備を設置する場合は、許可申請が必要です。詳しくは、以下リンクをご確認ください。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 ゼロカーボン推進課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357