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トップページ > くらし > マイナンバー >マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証をご利用ください

登録日:2024年12月2日

マイナンバーカードを保険証としてご利用ください

一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(マイナ保険証)。
マイナンバーカードを医療機関や薬局の受付のカードリーダーにかざすことにより、医療保険の最新の資格情報や限度額情報などをオンラインで確認できます。

マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局の一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

ご注意ください

  • 子どもや重度心身障害者、ひとり親などの福祉医療費受給資格者証は、マイナンバーカードの健康保険証利用の対象外です。利用する際は必ず持参してください。
  • 国民健康保険の加入、脱退などの届出は引き続き必要です。

マイナ保険証を利用するには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下の事前登録が必要になります。

マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人

以下の場所で、初回のみ利用登録が必要です。また、国保年金課(行政棟1階、2番窓口)でも利用登録の支援を行っています。

注:利用登録には、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号が必要です。

医療機関・薬局

顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関や薬局で、診察前にマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置いて、画面の指示に従って利用登録をしてください。

セブンイレブン

セブンイレブンにあるセブン銀行のATMで利用登録できます。マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号を用意し、画面の案内に従って利用登録をしてください。

マイナポータル

スマートフォンやパソコンから利用登録できます。詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル)をご覧ください。

マイナンバーカードを持っていない人

マイナンバーカードを申請して取得した上で、健康保険証としての利用登録が必要になります。
マイナンバーカードの取得方法は、マイナンバーカードの申請(内部リンク)をご覧ください。

【令和6年12月2日以降】健康保険証は新たに発行されなくなります

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行するため、現行の健康保険証は廃止されます。

令和6年12月1日以前に交付された国民健康保険証は、国民健康保険の資格の喪失や転居などで保険者が変わらない限り、有効期限まで引き続き使用することができます。令和6年12月2日以降に、新たに国民健康保険に加入した人や転居などをした人は、国民健康保険証の代わりとなる物を交付します。

注:後期高齢者医療制度の被保険者は、令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関わらず現行の健康保険証が失効する人に「資格確認書」を無償で申請によらず交付します。

注:富岡市国民健康保険・群馬県後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入している人は、加入健康保険にお問い合わせください。

マイナ保険証を持っている人

保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証の登録状況をお知らせする「資格情報のお知らせ」を交付します。

  • 「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関などの受診はできませんので、必ずマイナ保険証を提示してください。
  • マイナ保険証の読み取りができない場合や、マイナ保険証に対応していない医療機関などを受診する場合など、マイナ保険証が使えないときは「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを合わせてご提示ください。

マイナ保険証を持っていない人

保険証の有効期限が切れる前に、健康保険証と同様に医療機関などで使える「資格確認書」を交付します。「資格確認書」のみで受診できます。

なお、マイナ保険証を持つ人の中で、介護を必要とする高齢者や障害者などマイナ保険証での受診が困難な人、マイナ保険証を紛失した人には、申請により「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証への移行イメージ

このページのお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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