地域の憩いの場「ふれあいの居場所」
更新日:2025年6月10日
「ふれあいの居場所」とは、年齢や性別を問わず誰でも気軽に集い、自由な時間を過ごすことができる場所です。また、ふれあいの居場所を運営する人は、趣味や特技、知識と経験を生かし、その場所でさまざまな活動をすることができます。ふれあいの居場所が地域にあることで、支え合い・生きがい・社会貢献・介護予防・孤立予防・世代間交流などさまざまな効果が生まれ、市民同士が支え合う絆の深い地域づくりの拠点となります。お気軽にお出掛けください。
また、本市では、新たに「ふれあいの居場所」を運営したい・立ち上げたい方を応援するための補助金制度がありますので、ご活用ください。
実施場所(令和7年6月現在)
市内21カ所で「ふれあいの居場所」を開催しています。お気軽にお出掛けください。
注:各会場の詳細は、下記のダウンロード「居場所紹介」をご覧ください。
七日市黒川地区
- ふれあいの居場所あゆみ
- 3区ふれあい交流館
- ふれあいサロン4区
- 大正湯ふれあい広場
- 七日市東区民会館
- 上黒川集落センター
富岡地区
- 七区ふれあいサロン
- 17地区ふれあい場所
- 富岡いいとこより処
東富岡地区
- なかよしサロンたじの
一ノ宮地区
- 一ノ宮下区鶴巻いきいき健康サロン
- ぬきさき元気会・うだん家
小野地区
- 下高尾いきいきサロン
- 桑原いきいきサロン
- いきいき健康サロン相野田
- ふれあいパーク岡成
- いきいき健康サロン(白岩区)
- のびのび健康サロン (蕨区)
吉田地区
- 南蛇井保育園「水曜カフェ」
丹生地区
- にゅうんち みんなのい場所
妙義地区
- ふれあいの居場所するすみ
- 妙義会地域交流館
補助金制度
交付対象者
次の全てに該当する人
- 市内で当該年度内にふれあいの居場所を立ち上げようとするもので、区長又は当該区長で組織する区長会や、おおむね5人以上の市民により組織された団体であること
- 市税等を滞納していないこと
- 交付対象経費について、他の補助金または助成金を受けていないこと
対象経費
- ふれあいの居場所の運営に必要な住宅、集会場などの改修費及び修繕費(上限30万円)
- ふれあいの居場所の運営に必要な物品購入費(上限10万円)
補助金額
補助の対象となる経費の10割を補助します。ただし、ふれあいの居場所1個所当たりの上限額は30万円(うち物品購入費は上限10万円)です。
注意事項
- 補助金の交付を受けた年度内にふれあいの居場所が立ち上がらなかった場合には、補助金を返還していただく場合があります。
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補助金の交付を希望される場合は、必要書類を揃え必ず事前に申請をお願いします。
注:事前に申請せず行った工事、物品購入などは補助金交付の対象外となる場合があります。
必要書類
- ふれあいの居場所づくり事業補助金交付申請書 (様式第1号)
- ふれあいの居場所づくり事業計画書 (様式第2号)
- 市税等収納状況調査同意書(様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類
注:申請書の様式は、下記の「ダウンロード」にあります。
その他
ふれあいの居場所の立ち上げに関する相談は、随時受け付けています。お気軽にご相談ください。
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課 地域包括支援係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294