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富岡市地方就職支援金

登録日:2024年4月1日

東京圏の大学生の卒業時におけるUIJターン就職を促進し、地域の活性化に資する人材を確保するため、本市への移住を伴う群馬県内への就職をする学生に対し、就職活動にかかった交通費の一部を支援します。

なお、この交通費支援を受けた人については、令和7年度に移転費の支援を予定しています(詳細未定)。

支援金の額

就職活動に関する規定(注1)に沿った活動(6月1日以降の選考面接または試験)に要した交通費として、下記いずれかの額。ただし、1人1回まで。

注1:該当年度の「卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」

1.内定先企業が交通費の一部を支給していない場合

就職活動の実施場所が群馬県内(定額支給)

  • 6,000円

就職活動の実施場所が群馬県外(精算払い)

  • 就職活動先までの交通費の2分の1以内(支給上限6,000円)
    注:100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨て

2.内定先企業が交通費の一部を支給している場合

  • 群馬県職員等の旅費に関する条例(昭和38年群馬県条例第24号)に基づく往復交通費(12,000円)から企業支給額を差し引いた額の2分の1以内
    注:100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨て

対象者(次の1から5までの要件を全て満たす者)

1.次の移住元に関する要件を全て満たすこと

  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(注2)(条件不利地域(注3)を除く。)のキャンパスに4年以上在学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第89条の規定に該当する者を除く。)し、当該大学を卒業する見込みであること
  • 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること

注2:東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をいう。

注3:条件不利地域とは、以下をいう。
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

東京都内に本部がある大学一覧(PDF/258KB)

2.次の移住先に関する要件の全てに該当すること

  • 群馬県内に所在する企業に就職することが内定していること
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること

3.次の就業先に関する要件の全てに該当すること

  • 勤務地が群馬県内に所在すること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
  • 官公庁等ではないこと(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと

4.次の就業条件等に関する要件の全てに該当すること

  • 週20時間以上の無期雇用契約(期間を定めない労働契約をいう。)に基づいて就業する見込みであること
  • 本市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること

5.その他、次の全てに該当すること。

  • 暴力団でないこと
  • 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと
  • 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと
  • 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと
  • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと
  • 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと
  • 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他群馬県及び市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

申請方法

1.申請受付期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

注:令和6年10月1日以降の正式な内定後に申請してください。
注:支給額が予算額に達した場合、申請の受付を終了します(先着順)。

2.提出書類

次の書類を、産業振興課の窓口(市庁舎2階)にてご提出ください。

3.審査結果の通知・支援金の振り込み

書類審査の結果、支給決定となった場合には、「地方就職支援金支給決定通知書」を送付します。

支援金は、おおむね2週間から3週間後に指定の口座に振り込みます。

地方就職支援金の返還

支援金の支給を受けた人が次の要件に該当する場合、支援金の全額または半額の返還を請求いたします。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合には、この限りではありません。

1.全額の返還

次のいずれかに該当する場合

  • 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • 支援金の申請日から1年以内に本市に転入(住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)しなかった場合
  • 就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合。ただし、退職日から3箇月以内に群馬県内の別企業に就職する場合を除く。
  • 本市への転入の日から3年未満で本市以外の市町村に転出(住民基本台帳法第15条の3第1項に規定する転出をいう。以下同じ。)した場合

2.半額の返還

  • 本市への転入日から3年以上5年以内の期間に本市から転出した場合

このページのお問い合わせ先

経済産業部 産業振興課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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