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トップページ > 各課のご案内 > 経済産業部 > 産業振興課 > 就労支援 > 補助金等 >富岡市地方就職支援金

富岡市地方就職支援金

更新日:2025年8月12日

東京圏の大学生などの卒業時におけるUIJターン就職を促進し、地域の活性化に資する人材を確保するため、本市への移住を伴う群馬県内への就職をする学生に対し、就職活動にかかった交通費及び移転費の一部を支援します。

申請を希望している人は、対象要件を確認しますので、必ず事前にご相談ください。

相談先:産業振興課工業振興係(メールアドレス:kougyou@city.tomioka.lg.jp、電話番号:0274-62-1511)

令和7年4月1日から支援が拡充されました

主な変更点

移転費の追加

就職活動に係る交通費に加え、移住に要した移転費用66,000円(上限)を申請することができます。

対象に大学院生を追加

これまでは4年生大学の卒業生のみが対象でしたが、大学院を卒業して就職した人も対象になります。

対象者

1.在学中に交通費のみを申請する人

次のすべての要件を満たす人

  • 東京都内に本部があり、東京圏内のキャンパスに通う大学生・大学院生で、卒業見込みであること(注1)
  • 居住地が東京圏(注2)にあり、卒業後に本市に移住する意思があること
  • 群馬県内の勤務地(注3)に内定しており、就職する予定であること
  • 申請日において、就業開始予定日前1年以内であること(詳細は【申請方法】を確認してください)

2. 卒業後・修了後に交通費と移転費を申請する人

次のすべての要件を満たす人

  • 東京都内に本部があり、東京圏内のキャンパスい通う大学・大学院(注1)を卒業したこと
  • 在学中の居住地が東京圏内(注2)にあり、現在本市に移住したこと
  • 群馬県内の勤務地に就業(注3)していること
  • 申請日において、大学などからの卒業・修了から1年以内かつ就業から1年以内であること(詳細は【申請方法】を確認してください)

注1:対象の大学・大学院のキャンパス:対象キャンパス一覧(PDF/258KB)をご確認ください。
注2:東京圏について:東京都、千葉県、神奈川県の一都三県のうち、条件不利地域(「離島振興法」「山村振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「半島振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の対象地域を有する市町村)除いた地域のことを指します。
注3:群馬県内の勤務地への就業について:次の就業先、勤務条件についてすべてに該当していること

就業先について

  • 官公庁でないこと
  • 3親など以内の親族が経営者の法人などでないこと
  • 「風俗営業法の規制及び業務の適正化に関する法律」に定める風俗業者でないこと
  • 暴力団などの反社会的勢力や反社会的勢力と関係する法人への就業でないこと

勤務条件について

  • 週20時間以上の無期雇用契約であること
  • 本市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員であること

支給金額

交通費

支援対象経費 要件 支給額
就職活動にかかった費用 就職活動の実施場所が群馬県内の場合 一律6,000円
就職活動の実施場所が群馬県外の場合 当該経費の1/2以内(上限6,000円)

就業先企業が交通費の一部を支給している場合

群馬県職員などの旅費に関する条例(昭和38年群馬県条例第24号)に基づく往復交通費(12,000円)から企業支給額を差し引いた額の2分の1以内

注:算出した支給額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てます。

移転費

支援対象経費 要件 支給額
引っ越しにかかった費用 引っ越し業者が提供する運送業務に関連する費用またはそれに準じる費用 当該経費の10/10以内(上限66,000円)

就業先企業が移転費の一部を支給している場合

企業支給額を差し引いた額

注:算出した支給額に1,000円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てます。

申請方法

申請受付期間

令和7年8月12日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで

注意事項

  • 郵送の場合、令和8年2月27日(金曜日)必着
  • 支給額が予算に達した場合、申請の受付を終了します
  • 申請区分と申請できる期間を確認のうえ、申請してください
在学中に交通費のみを申請する場合

申請日は、次のいずれにも該当することを確認してください。

  • 就業開始予定日前1年以内
  • 申請受付期間内

【例】令和7年10月1日に内定後、令和8年4月1日に就業する場合の申請期間は、令和7年10月1日(水曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで

在学中に交通費のみを申請する場合の例

卒業・修了後に、交通費と移転費の両方を申請する場合

申請日は、次のいずれにも該当することを確認してください。

  • 大学などの卒業・修了から1年以内
  • 就業から1年以内
  • 申請受付期間内

【例】令和8年3月1日に卒業・修了後、令和8年4月1日に就業し、申請受付期間が令和8年4月1日から令和9年2月26日の場合の申請期間は、令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで

大学などを卒業・修了語に移転費を申請する場合の例

申請先

産業振興課の窓口(行政棟2階)へ提出または郵送

郵送の場合

〒370-2392
群馬県富岡市富岡1460-1
富岡市役所 産業振興課 工業振興係あて

提出書類

以下の書類を提出してください。

交通費と移転費を同時に申請する場合は、申請書は1枚で可。

在学中に申請する場合 卒業・修了後に申請する場合

地方就職支援金支給申請書(様式第1号)
(Word/27KB) (PDF/353KB)

記載例(PDF/440KB)

地方就職支援金支給申請書(様式第1号)(Word/27KB) (PDF/353KB) 

記載例(PDF/491KB)

写真付き身分証明書の写し 写真付き身分証明書の写し
在学証明書 卒業又は修了証明書(卒業又は修了日が就業開始日から1年以内のもの)

就職活動時の交通費の領収書の写し

  • ICカードでの利用の場合は、使用履歴による証明も可能です。
  • 領収日は前後1日以内を基本とします。
  • 徒歩、自転車、自家用車を利用しての申請はできません。

交通費及び移転費の領収書及び明細が分かるものの写し

  • 領収日は前後1日以内を基本とします。
就業先企業の内定証明書(様式第2号)
(Excel/13KB) (PDF/2KB)
就職先企業の就業証明書(様式第3号)
(Excel/12KB) (PDF/56KB)

移住元の住所を確認できる書類

注:住民票を異動していない場合は、賃貸借契約書、公共料金領収書などにより居住実態を把握できれば申請可能です。

移住元の住所を確認できる書類

注:住民票を異動していない場合は、賃貸借契約書、公共料金領収書などにより居住実態を把握できれば申請可能です。

振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座情報、口座番号、店番号及び名義人が確認できるもの) 振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座情報、口座番号、店番号及び名義人が確認できるもの)

審査結果の通知・支援金の振り込み

書類審査の結果、支給決定となった場合には、「地方就職支援金支給決定通知書」を送付します。

支援金は、おおむね2週間から3週間後に指定の口座に振り込みます。

注意事項

支援金の支給を受けた人が次の要件に該当する場合、支援金の全額または半額の返還を請求いたします。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気などのやむを得ない事情がある場合には、この限りではありません。

1.全額の返還

次のいずれかに該当する場合

  • 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないことなどが明らかとなった場合
  • 支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • 支援金の申請日から1年以内に本市に転入(住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)しなかった場合
  • 要件を満たす就業先を就業日から1年以内に退職した場合。ただし、退職日から3カ月以内に群馬県内の別企業に就職する場合を除く。
  • 本市への転入の日から3年未満で転出(住民基本台帳法第15条の3第1項に規定する転出をいう。以下同じ。)した場合

2.半額の返還

  • 本市への転入日から3年以上5年以内の期間に転出した場合

このページのお問い合わせ先

経済産業部 産業振興課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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