予防接種健康被害救済制度
登録日:2024年4月1日
一般的に、ワクチンの接種による副反応や健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)は極めて稀ではあるものの起きてしまうことから、もしもワクチンの接種によって健康被害が起こってしまった場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができる制度があります。
定期予防接種の場合
健康被害がワクチンの接種によって引き起こされたものなのか、別の要因(予防接種の前後に紛れ込んだ感染症あるいはその他の要因など)によるものなのかを、各分野の専門家(予防接種、感染症医療、法律など)からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に、予防接種法に基づいて給付を受けることができます。
健康被害の程度に応じて、申請する区分が異なり、それぞれ法律で定められた金額が支給されます。
必要書類を市へ提出し、県を経由して国の審査会で審議し、給付の決定を行います。
詳細は、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)をご確認下さい。
給付申請の必要が生じた場合には、接種した医師、保健センター(電話番号:0274-64-1901)へご相談ください。
予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省リーフレット)
任意予防接種の場合
予防接種法に基づく定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種をする場合や任意の予防接種(おたふく、インフルエンザなど)で健康被害を受け、健康被害が認定された場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)、または、全国市長会予防接種事故賠償保険を受けることになります。
いずれも認定された場合に給付を受けることができますが、予防接種法に基づく救済の対象や給付金額などとは異なります。
詳細は、医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)をご確認下さい。
申請には、健康被害を受けた本人または遺族の方が独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ申請を行う必要がありますので、給付申請の必要が生じた場合には、保健センター(電話番号:0274-64-1901)へご相談ください。
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このページのお問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課(保健センター)
電話番号:0274-64-1901
FAX番号:0274-64-1969