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トップページ > くらし > 子育て > 妊娠・出産 >【戸籍の届出】出生届(外国での出生)

【戸籍の届出】出生届(外国での出生)

登録日:2024年10月28日

届出期間

生まれた日を含めて3か月以内

届出の場所

次のいずれかに届出してください。

  • 子どもが生まれた国にある在外公館(大使館・領事館)
  • 父母の本籍地の市区町村役場
  • 父母の住所地の市区町村役場(国内に住所がある場合)

届出人

  • 父母が婚姻中の場合は、父または母(父母双方が届出人になることもできます)
  • 父母が婚姻していない場合は、母

届出に必要なもの

  • 出生届
  • 出生証明書の原本
  • 出生証明書の日本語訳文(訳者の署名を記入してください)
  • 母子健康手帳(お持ちの方のみ)

国籍留保について

国外で生まれた子で、日本国籍と外国の国籍を取得した方は、出生から3か月以内に日本国籍を留保する旨の申し出をする必要があります。出生届と同時に申し出する場合には、その他欄に「日本国籍を留保する。〇〇〇〇(届出人の署名)」と記入してください。国籍留保をしなければ、出生にさかのぼって日本国籍を失うことになりますのでご注意ください。

注意事項

  • 子の名に使える文字は、「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな」「カタカナ」です。
  • 届出人である父母が署名した出生届を預かり、祖父母などの使者(任意代理人)が市役所に提出することもできます。ただし、出生届、出生証明書及びその訳文に不備があった場合にはお持ち帰りいただくことがあります。
  • 届出前に事前審査や相談も行っておりますので、直接市民課戸籍係へお問い合わせください。

このページのお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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