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トップページ > 各課のご案内 > 教育部 > 学校教育課 > 学校教育 >富岡市いじめ防止基本方針

富岡市いじめ防止基本方針

登録日:2025年3月10日

平成27年3月27日策定
令和6年12月10日改定

1 「富岡市いじめ防止基本方針」策定の意義

いじめは、どの学校でも、どの子どもにも起こり得る、児童生徒の心身の健全な発達に重大な影響を及ぼし、不登校や自殺などを引き起こす背景ともなる深刻な問題であり、絶対に許されない人権問題である。

また、昨今のSNSの普及によるインターネットを介したいじめや、多様性に関わるいじめ等、いじめ発生の背景が複雑化・多様化する中、実態に応じた適切な未然防止を図る必要がある。

富岡市の学校教育では、「変化の激しい社会を夢や希望をもち、主体的に生き抜く子ども」の育成を目指し、「生きる力を育む指導の充実」と「地域とともにある、魅力ある学校づくり」を推進している。「いじめ防止」の視点からは、「自尊感情の育成」と「よりよい人間関係の構築」に重点を置き、家庭・学校・地域社会が一体となって、子どもたちが自他ともに認め支え合いながら、いじめを絶対に許さない意識と態度を育むことが重要である。

そこで、本市では教育委員会が中心となり各学校及び教育関係諸機関、家庭、地域が互いに連携・協力し、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、いじめ防止等を確実に推進する。

以上のことから、「いじめ防止対策推進法(平成25年6月)」に基づく国の「いじめ防止等のための基本的な方針(平成25年10月策定 平成29年3月改定)」及び「群馬県いじめ防止基本方針(平成25年12月策定 平成29年3月改定)」を踏まえて、「富岡市いじめ防止基本方針」を策定し、総合的にいじめ防止等の推進を図るものである。

2 いじめ防止対策を推進するための基本的施策

1 学校教育の充実

(1)小・中学校間連携の推進

  1. 小・中学校間の連携・交流を進め、義務教育9年間を通して、児童生徒の実態や発達段階に応じた系統性・一貫性・連続性のある指導に努めていく。
  2. 小・中連絡協議会を核として、中学校区を中心とした学校ごとの連絡・調整・交流 を積極的に推進し、情報の共有化を図らせることで、小・中学校間の相互理解を深め、小学校から中学校への滑らかな接続と同一歩調による生徒指導が図れるような体制づくりに努める。

(2)中学校区ごとの「いじめ防止子ども会議」実施

  1. 中学校区ごとの実態に応じた実施により、学校生活を共にする児童生徒がいじめの問題を自分ごととして捉え、考え、議論する体制を整える。また、会場を校区内の小学校または中学校とすることで、保護者や地域に公開しやすい体制をつくる。
  2. 保護者と児童生徒が話題を共有する機会を設けるために、一日入学等を利用した保護者参加型など、実施方法を工夫する。

(3)未然防止に向けた学校への支援

  1. 「他者と折り合いをつける力」等の円滑に他者とコミュニケーションを図る力を身に付けるためのソーシャルスキルトレーニングや、SOSの出し方教育を推進し、各学校が実施するいじめ防止対策の活動を積極的に支援する。
  2. 各学校における人権尊重意識や思いやりの心を基盤とした言語環境を、さらに充実できるよう支援する。
  3. 生徒指導部会、教育相談部会で継続的に話題となる児童生徒や、特別な配慮を要する児童生徒の情報について共有し、その対応について協議・支援する。

2 人権教育や道徳教育等の充実

(1)教職員の人権尊重意識と指導力の向上

  1. 人権教育や道徳教育に係る研修会を定期的に実施し、教職員それぞれの人権尊重 意識と指導力の向上を図る。
  2. 外国籍の児童生徒や、性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒など、特に配慮が必要な児童生徒については、正しい理解の促進や必要な対応について周知し、保護者との連携のもと、特性を踏まえた適切な支援を行いながら、日常的に多様性を認め合う指導に努める。

(2)ふるさと富岡の学習の充実

  1. 各学校区の特色ある自然や文化を活用した体験的な学習を推進して、郷土や地域への誇りと愛情を育めるようにし、児童生徒の自己存在感の高揚につなげる。
  2. 富岡製糸場に関わる学習を、市内全小・中学校で取り入れ、富岡市全体への誇りと愛情を育めるようにするとともに、関連する他市町村や外国との交流を進め、異なる文化や考え方を尊重できるようにする。

3 未然防止及び早期発見・早期解決

(1)日常的な指導体制の充実

  1. 異なる考えや意見を出し合える自由な雰囲気を確保し、お互いの違いを理解し、認め合える環境づくりに努める。
  2. 児童生徒が困ったときや悩みがあるときに、身近な大人(教職員や保護者)に相談ができたり、助けを求めたりできる人間関係づくりに努める。

(2)生徒指導月例報告の活用

  1. 学校から報告される毎月の生徒指導月例報告を教育委員会として独自に分析し、いじめが疑われる事案やいじめにつながる可能性がある児童生徒の問題行動について、該当校へ聞き取りを行う。
  2. 聞き取りにより事実関係を明確にし、それらを時系列で記録し保存することで、状況を適切に把握し、早期対応につなげる。

(3)いじめアンケートの管理の徹底

  1. 各学校の創意工夫のもと毎月実施されているいじめアンケートについて、富岡市教育委員会の文書管理規定に基づき適切に管理し、いじめの早期発見・事案対処に活用できるよう各学校で徹底する。
  2. 重大事態でなくても、児童生徒への聞き取りや保護者とのやりとりは必ず時系列で記録し、保存することを各学校で徹底する。

(4)ネット上のいじめへの未然防止体制の充実

  1. 教育課程全体を通して、児童生徒がインターネット問題の対応やSNSの使用に対して、正しい知識を身に付けることができるよう、組織的な指導に努める。
  2. トラブル事案への対応については、関係部局が連携して情報を集め、適宜見直しを図る。
  3. 学校と家庭が連携・協力をして、情報社会で適切に活動するための基本となる考え方や態度を育成し、情報モラル教育の充実を図る。

(5)出席停止措置や就学指定変更の検討

  1. いじめを行った児童生徒の保護者に対して、学校教育法第35条第1項の規定に基づき、当該児童生徒の出席停止を命じたり、いじめられた児童生徒を含む就学指定の変更を行ったりすることも含め、いじめを受けた児童生徒その他の児童生徒が安心して教育を受けられるようにするために最善な措置を速やかに講じる。

4 相談体制の整備・充実

(1)教育支援センター「相談室」の運営

教育支援センター相談員を委嘱し、市内の児童生徒及び保護者の悩み相談にあたる。定例研修会の実施や、各種定例会及び自主研修の推進により、教育相談技術の向上を図る。

(2)心の教室相談員の配置

相談室運営に関わる心の教室相談員を配置し、群馬県が全校に配置しているスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、担任教諭と連携を図りながら、校内における教育相談体制の充実を図り、いじめの早期発見・早期対応に努める。

(3)教員補助員の配置

特別支援学級及び通常の学級に支援員を配置し、特別な支援を要する児童生徒に対する指導の充実を図る。

5 保護者・地域への啓発活動

(1)相談窓口の周知

  1. 教育支援センター「相談室」及び学校教育課指導係を、いじめ相談を含む教育相談窓口として「広報とみおか」及び市ホームページへ掲載し、広く市民へ周知する。
  2. 教育支援センター「相談室」の紹介リーフレットを作成し、保護者や地域へ配布するとともに、市内各小・中学校相談室等への掲示を依頼する。

(2)地域ぐるみの対策推進強化

  1. コミュニティ・スクールを通じ、地域の社会教育施設や社会教育団体等との連携、地元企業への講師依頼、地域人材の積極的活用を図り、児童生徒の健全育成に役立てる。
  2. 子ども安全協力の家の登録を推進し、社会全体で子どもたちを見守り育む体制づくりを進める。
  3. 富岡市PTA連合会の会議等で、教育委員会及び市内小・中学校の取組の情報提供を行う。

6 関係部局及び関係機関との連携

(1)群馬県教育委員会との連携

  1. 群馬県教育委員会主催のいじめ防止に係る会議に積極的に参加し情報共有を図る。
  2. 県の「いじめ防止事業計画」に則り、「いじめ防止強化月間」を利用して、各学校が重点的にいじめ防止について考えられる環境づくりに努める。
  3. 群馬県総合教育センター相談窓口との連携を図り、深刻な事案に迅速かつ的確に対応できるよう努める。
  4. 児童生徒及び保護者対応で困難な事案が発生した場合には、スクールカウンセラースーパーバイザーの派遣等を要請し、助言を受ける。
  5. 関係部局が発行するリーフレット等を市内各小・中学校に配布し、積極的な活用を図る。

(2)警察署との連携

  1. 生活安全課との連携により、子ども安全協力の家の登録推進を図る。
  2. 非行防止教室や情報モラル講習会等の積極的応募を図り、ネット上のいじめの防止を図る。

(3)児童相談所、法務局等との連携

  1. 市長部局の子育て支援課との連携を含めて、児童相談所との情報交換を図る。
  2. いじめに関する相談窓口の周知や、人権擁護委員と連携した啓発活動を行う。
  3. 甘楽・富岡地区いじめ防止フォーラムの開催や、生徒指導対策協議会における情報交換を通して、高等学校との連携を図る。

7 重大事態への対応

(1)重大事態とは

  1. いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

(2)調査組織の設置について

  1. 事案が重大事態であると判断した場合、速やかにその事案の調査を行う主体や、どのような調査組織とするかの判断を教育委員会が行う。
  2. 教育委員会が調査主体となる場合には、速やかにその下に組織を設け、日常の記録を踏まえながら、公平・中立な調査を行う。状況によっては、いじめ防止対策推進法第14条第3項の教育委員会に設置される附属機関を調査組織とする。
  3. 調査内容については、いじめを受けた児童生徒及びその保護者に情報を提供するとともに、市長に報告し、再調査等の検討を行う。

(3)自殺事案が発生した場合について

  1. 学校及び教育委員会の対応経過を時系列で記録し、客観的で正確な事実の把握に努める。
  2. 遺族への対応を始め、保護者会、記者会見への対応、児童生徒の心のケアなどについて学校と連携を図り、必要な人員を確保し派遣する。状況によっては、群馬県こころの緊急支援チーム(CRP)の派遣を群馬県教育委員会に要請し、連携を図る。
  3. 「子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き」(平成22年3月文部科学省)などの資料を適切に活用する。

3 その他いじめ防止等のための対策に関する重要事項

富岡市は、社会情勢の変化を踏まえ「富岡市いじめ防止基本方針」の見直しを検討し、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じる。

このページのお問い合わせ先

教育部 学校教育課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1455

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