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トップページ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > お知らせ >カーシェアリングの推進に係るあい愛プラザ駐車場賃貸借の公募型プロポーザル実施

カーシェアリングの推進に係るあい愛プラザ駐車場賃貸借の公募型プロポーザル実施

更新日:2025年2月7日

カーシェアリングを普及・定着させることにより、自家用車保有台数の削減による運輸部門の二酸化炭素排出量の低減及び公共交通の利用促進並びに観光客等の利便性向上を図ることを目的として、あい愛プラザ駐車場にてカーシェアリングを行う事業者を選定する公募型プロポーザルを実施します。

質問に対する回答

本プロポーザルについて追加の質問(No.5)がありましたので、次のとおり回答書を公表します。

質問に対する回答書(令和7年2月7日受付分まで)(PDF/105KB)

業務名

富岡市カーシェアリングの推進に係るあい愛プラザ駐車場賃貸借

業務内容

別紙「カーシェアリング推進に係るあい愛プラザ駐車場賃貸借契約仕様書」のとおり

契約期間

契約締結日から令和8年3月31日(火曜日)まで

なお、双方の協議により、契約期間の延長も可能とする。

貸付場所

あい愛プラザ駐車場(富岡市富岡1440-3)

駐車場2区画分 25㎡

賃料の提案の下限額

年間21,780円(消費税及び地方消費税を含む。)

実施スケジュール

項目 日程
公募期間 令和7年1月31日(金曜日)から2月19日(水曜日)まで
質問提出期限 令和7年2月10日(月曜日)午後5時まで
質問最終回答日 令和7年2月14日(金曜日)
提案書受付期限 令和7年2月19日(水曜日)午後5時まで
プレゼンテーション・審査委員会 令和7年2月27日(木曜日)予定
審査結果通知日 令和7年2月28日(金曜日)予定

参加資格

以下の全ての条件を満たす人

  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づく再生手続開始の申立てを行っていないこと。
  • 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)及び刑法(明治40年法律第45号)に抵触する行為を行っていないこと。
  • 富岡市暴力団排除条例(平成24年条例第32号)第2条に規定する者に該当しないこと。
  • 過去5年以内に連続して3年以上カーシェアリング事業を運営した実績があること。

このページのお問い合わせ先

市民生活部 ゼロカーボン推進課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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