次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画 (令和7年度~令和11年度)
登録日:2025年4月1日
次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画を、次の任命権者の連名により、ここに策定し公表する。
令和7年4月1日
- 富岡市長 榎本義法
- 富岡市議会議長 佐藤信次
- 富岡市農業委員会
- 富岡市教育委員会
- 富岡市代表監査委員 嶋田佳幸
- 富岡市公営企業 富岡市長 榎本義法
- 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 理事長 榎本義法
総論
1 目的
次代を担うこどもが健やかに生まれ、育成される環境を目指す次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき、職員のワークライフバランスを推進し、子育て支援と勤務環境の整備を行うための次世代育成支援対策(以下「支援対策」という。)を計画的かつ着実に推進するため、特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定し、公表することとする。
2 計画期間
令和7年度から令和16年度までの10年間のうち、前半5年間の計画とし、期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。
3 計画の推進体制
- 支援対策を効果的に推進するため、各任命権者の人事担当者等を構成員とした特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 職員に対して、支援対策に関する情報提供を適切に行うことで、組織全体で支援対策を推進するという意識の浸透を図る。
- 計画の実施状況については、前年度の取組状況や目標に対する実績等について公表するとともに、委員会において把握をした結果及び職員のニーズ等を踏まえて、その後の対策の実施及び計画の見直しを図る。
具体的な内容
1 職員の子育て支援に関するもの
(1)妊娠中及び出産後における配慮
母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施するために、妊娠中及び出産後の職員に対して、次の制度等について周知する。
- 危険有害業務の就業制限
- 深夜勤務の制限及び業務軽減等
- 健康診査及び保健指導のために勤務しないことの承認
- 出産費の給付等の経済的な支援措置
(2)育児休業を取得しやすい環境の整備等
- 育児休業等の取得促進
- 育児休業、育児短時間勤務又は育児のための部分休業の取得を希望する職員について、その円滑な取得を促進するための措置を実施する。
2.育児休業等の制度の周知
- 職員に対して育児休業等の制度の趣旨及び内容や休業期間中の育児休業手当金の支給等の機材的な支援措置について、周知する。
3.育児休業を取得しやすい雰囲気の醸成
- 育児休業、育児短時間勤務又は育児のための部分休業に対する職場の意識改革を進め、育児休業等を取得しやすい雰囲気を醸成する。
4.育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援
- 育児休業を取得している職員が円滑に職場に復帰できるよう、休業中の職員に対する業務に関する情報提供・能力開発を行うとともに、職場復帰に際して研修その他の必要な支援を行う。
5.育児休業等を取得した職員の代替要員の確保等
- 育児休業等を取得した職員の業務分を円滑に遂行できるよう、代替要員の確保や業務体制の見直し等を実施する。
(3)男性の子育て制度利用への支援
1.男性の子育て目的の休暇等の取得促進
- 出産後の配偶者を支援するため、全ての男性職員が取得できるこどもが生まれた時の配偶者出産休暇並びに妻の産前産後の期間中の育児参加休暇及び育児休暇等について周知し、これらの休暇等の取得を促進する。
2.職場における子育てへの理解促進
- 子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、こどもを持つことに対する喜びを実感するために男性職員が育児休暇等を取得することについて、職場における理解が得られ、子育てがしやすい環境づくりを積極的に行う。
<目標>
◎男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得率 100%
◎男性職員の育児休業(1か月程度)の取得率 70%
◎男性職員の育児休業(2週間以上)の取得率 85%
(4)子育てのために必要な配慮
- 働きながら子育てを行う職員が、子育てのための時間を確保できるよう、こどもを育てる職員のうち希望する者が利用できる制度の周知に努める。
- 子育てに必要な時間帯や勤務地に配慮が必要な場合に、その事情に配慮した措置を実施する。
- こどもに障害や医療的ケアを必要とする場合やひとり親家庭など、家庭の状況に応じた職業生活と家庭生活の両立に支障がある場合に、その事情に配慮した措置を実施する。
2職員の勤務環境に関するもの
(1)超過勤務の縮減
これまでの労働時間短縮対策を更に進め、一層の取組を進めていくため、次に掲げる措置を実施する。
- 小学校就学の始期に達するまでのこどもを育てている職員に対して、職業生活と家庭生活の両立を支援するための深夜勤務及び超過勤務の制限の制度について周知する。
- 一斉定時退庁日として、毎週水曜日のノー残業デーを引き続き実施する。
- 業務内容そのものを見直し、DXの計画的な推進による事業の効率化、電子決裁システム等による事務の簡素化、事務処理体制の見直しによる適正な人員の配置及び年間を通じた業務量の平準化により、業務量の合理化を推進する。
- 超過勤務の縮減のための取組の重要性について、管理職を始めとする職員全体で更に認識を深めるとともに、安易に超過勤務が行われることのないよう意識啓発等の取組を行う。
- 職員の勤務状況の的確な把握、各職場の実情に応じた縮減目標の設定など、勤務時間管理の徹底を図る。
<目標>
◎他律的業務の比重の高い職場を除き、職員一人あたりの1月の時間外勤務の時間数を30時間以内とし、1年間の超過勤務時間数を360時間以内とする。
(2)休暇の取得の促進
休暇の取得を促進するため、職員の休暇に対する意識の改革を図るとともに、職場における休暇の取得を容易にするため、次に掲げる措置を実施する。
- 計画的な年次休暇の取得促進を図るため、各職場の実情に応じ、四半期ごと等の年次休暇の計画表の作成及び職場での情報共有を行うなどして、年次休暇を取得しやすい環境を整備する。また、人事担当部局においては、職員の年次休暇の取得状況を定期的に把握し、取得率が低い部署については、その管理職位に対してヒアリングや指導を行う等の必要な取り組みを行う。
- ゴールデンウィーク期間、夏季等における連続休暇、職員及びその家族の誕生日等の記念日やこどもの学校行事等、家族との触れ合いのための積極的な年次休暇等の取得の推進を図る。
- こどもの看護のための特別休暇について、職員に周知を図るとともに、当該特別休暇を希望する職員が、円滑に取得できる環境を整備する。
- 職員が働きながら不妊治療を受けられるよう、勤務時間、休暇その他の利用可能な制度の周知や管理職に対する意識啓発等を通じて、職場の雰囲気の醸成や環境を整備する。
<目標>
◎各職員の年次有給休暇の取得日数 15日以上
(3)職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組
管理職を含めた職員全員を対象として、職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の、働きやすい環境を阻害する職場における慣行その他の諸要因を解消するため、男女共同参画意識の醸成に努め、研修等を行う。
(4)人事評価への反映
仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の推進に資するような効率的な業務のマネジメント運営や良好な職場環境づくりに向けて執られた行動については、人事評価において適切に評価を行う。
3 その他の次世代育成支援対策に関する事項
(1)子育てバリアフリー
外部からの来庁者の多い庁舎において、こどもを連れた人が安心して来庁できるよう、乳幼児と一緒に利用できるトイレや授乳室の管理、ベビーベッドの設置等を適切に行う。
(2)子ども・子育てに関する地域貢献活動
- 地域において、こどもの健全育成、疾患・障害を持つこどもへの支援、子育て家庭の支援等を行うNPOや地域団体等について、その活動への職員の積極的な参加を支援する。
- こどもの多様な体験活動等の充実を図るため、職場見学を実施すること、こどもが参加する地域の行事・活動に庁舎内施設やその敷地を提供すること、各種学習会等の講師、ボランティアリーダー等として職員の積極的な参加を支援すること等に取り組む。
- こどもを交通事故から守るため、地域の交通安全活動への職員の積極的な参加を支援するとともに、自動車等の運転を行う者に対する交通安全教育等の交通安全に必要な措置を実施する。
- こどもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援のためのボランティア活動への職員の積極的な参加を支援する。
(3)学習機会の提供等による家庭の教育力向上
保護者でもある職員は、こどもとの交流の時間が確保しにくい状況にあるので、各機関内において、家庭教育に関する講座の参加を促し、家庭教育への理解と参画の促進を図る。
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