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トップページ > 市政への参加 > 選挙 >選挙人名簿抄本の閲覧について

選挙人名簿抄本の閲覧について

登録日:2025年5月1日

公職選挙法の規定により、一定の条件の下、選挙人名簿抄本を閲覧することができます。

閲覧することができる場合

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
  2. 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

申請の方法

閲覧を希望される場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。電話にて閲覧日の日程調整を行います。申請については、文書にて郵送または持参によりご提出ください。

提出書類

閲覧する目的により提出する書類が異なります。提出書類については、以下のとおりです。

1.登録の確認

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(Word/17KB)

2.政治活動(選挙運動を含む)

公職の候補者等

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Word/21KB)
  2. 候補者となろうとする者であることを示す書類  注:現職の場合は不要です。
  3. 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(Word/16KB) 注:該当がない場合は不要です。

政党その他の政治団体

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Word/21KB)
  2. 政治資金規正法による政治団体設立届の写し
  3. 政治活動の実績を示す書類  注:現職が所属している場合は不要です。
  4. 承認法人に関する申出書(Word/16KB) 注:該当がない場合は不要です。

3.調査研究

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Word/20KB)
  2. 調査説明書
  3. 当該調査研究に用いる調査票の写し
  4. 委託契約書の写し  注:委託を受けて調査研究を行う場合は提出してください。
  5. 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(Word/16KB) 注:該当がない場合は不要です。

以下は国・地方公共団体・法人のみ提出

  1. 全部記載事項証明書の写し(法人のみ)
  2. 会社概要(法人のみ)
  3. 個人情報取扱規定(プライバシーポリシー等)

閲覧にあたっての注意事項

  • 閲覧できる時間帯は、勤務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)です。
  • 閲覧者は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示してください。
  • 閲覧内容を記録する方法は、書き写し(パソコン等による入力も可)に限ります。
  • 選挙人名簿抄本のコピーやカメラによる撮影はできません。
  • 閲覧終了後は、転記した内容の写しをとらせていただきます。
  • 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧することはできません。

閲覧状況の公表

公職選挙法の規定により、閲覧の状況(申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧に係る選挙人の範囲、所在地(法人のみ))を公表します。

閲覧状況(R6.1.1からR6.12.31まで)(PDF/80KB)

このページのお問い合わせ先

富岡市選挙管理委員会
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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