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トップページ > 市政情報 > 市政への参加 > 選挙 > 選挙制度の概要 >ポスターの品位保持について

ポスターの品位保持について

更新日:2025年5月2日

ポスター掲示場に掲示するポスターの品位保持のため、公職選挙法の一部が改正されました。

ポスターの記載に関する義務の新設

  • ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
  • 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。

ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設

  • ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。

    関連ファイルは下の「ダウンロード」からダウンロードしてください。

このページのお問い合わせ先

富岡市選挙管理委員会
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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