ポスターの品位保持について
更新日:2025年5月2日
ポスター掲示場に掲示するポスターの品位保持のため、公職選挙法の一部が改正されました。
ポスターの記載に関する義務の新設
- ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
- 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。
ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設
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ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。
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