自動体外式除細動器(AED)を貸し出しします
登録日:2025年10月1日
地域行事やスポーツイベントなどの各種行事などで、参加者が心肺停止状態に陥ったときの救命救急に備えるため、主催する団体などに自動体外式除細動器(AED)を貸し出しします。
貸出条件
- 営利を目的としないこと
- おおむね10人以上の参加があること
- 市民を対象に実施する行事または市内で開催する行事
- 医療従事者またはAEDを使用した救急救命講習を受講した者を会場に配置するよう努める
貸出台数
原則1台(貸出用AEDの台数には限りがあります)
貸出期間
貸出開始日から7日以内
注:返却日が土日祝日に当たるときは、次の平日が期限日となります。
貸出費用
無償
注:貸出期間中のAEDの運搬、維持管理などに要する経費は、利用者の負担とします。
注:故意または過失によりAEDを破損や紛失した場合は、損害を賠償していただきます。
申請・貸出・返却について
申請・貸出
-
貸出希望日の3カ月前から7日前までに、「富岡市自動体外式除細動器(AED)貸出申込書」を保健センターへ提出
注:提出は、窓口に直接提出、郵送、ファクス、メールのいずれか
注:あらかじめ、AEDの空き状況を電話で確認することも可能
注:貸出日及び返却日は、平日の午前8時30分から午後5時15分になります。 -
承認(不承認)通知書を保健センターから送付
注:貸出日の直前(10日前程度)に申請された場合、承認通知書は貸出日にお渡しします。 - 貸出日(平日の午前8時30分から午後5時15分)に、承認通知書を持って、保健センターでAEDを受け取る
返却・実績報告
- 貸出期間内に、保健センターへAEDを返却し、「富岡市自動体外式除細動器(AED)実績報告書」を提出する。
- AEDを損傷または紛失した場合は、「富岡市自動体外式除細動器(AED)損傷・紛失報告書」を併せて提出する。
注意事項
- 貸出用AEDは、台数に限りがあるため、貸出希望期間が重複した場合、申請書の提出中により貸出を決定
- AEDを転貸や譲渡をしないこと
各種様式
貸出申込書
実績報告書
損傷・紛失報告書
市内のAED設置施設
体育施設・学校・地域づくりセンターなどには、AEDを設置しています。
設置場所については、下記の関連リンク「市内のAED設置施設」をご確認ください。
問合せ・申請先
富岡市保健センター(子育て健康プラザ内)
- 住所 富岡市富岡1344
- 電話 0274-64-1901
- FAX 0274-64-1969
- メール kenkou@city.tomioka.lg.jp
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課(保健センター)
電話番号:0274-64-1901
FAX番号:0274-64-1969