【市民税】令和8年度から実施される主な改正点
登録日:2026年1月8日
令和8年度の個人市・県民税(令和7年1月1日から12月31日までの所得を基に算定)から適用される主な改正点は次のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 各種扶養控除等に係る所得要件の改正
- 特定親族特別控除の創設
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充の延長
1. 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の人の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
対象者
- 給与収入金額が190万円以下の人
控除額
|
給与収入金額 |
給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 | |
2. 各種扶養控除等に係る所得要件の改正
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
所得要件
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円以下 | 65万円以下 |
3. 特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族等を有する場合に、当該親族等の合計所得金額に応じて控除することができる「特定親族特別控除」が創設されます。
対象者
以下のいずれにも該当する人と生計を一にする納税義務者
- 年齢が19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない
控除額
|
親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
|
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) |
45万円 |
|
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) |
45万円 |
|
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) |
45万円 |
|
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) |
41万円 |
|
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) |
31万円 |
|
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) |
21万円 |
|
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) |
11万円 |
|
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) |
6万円 |
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120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) |
3万円 |
4. 子育て世帯等に対する住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充の延長
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置について、令和7年中に入居した場合にも延長されました。
| 住宅区分 | 通常 |
子育て世帯 若者夫婦世帯 |
|---|---|---|
| 認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日までに延長されました。
詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
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